回答
販売、保管、訓練、展示など、現在登録していない種別を追加する場合は、その種別の新規登録を受けてから営業します。一方、同じ種別内でサービス内容を変える場合は、業務内容・実施方法の事前変更届等で対応することがあります。例えばホテルの保管業に訓練業を加える場合と、保管業の範囲内で預かり方を変える場合は区別が必要です。取り扱う動物の追加、犬猫等販売業の開始、施設の新設にも個別の届出が関係します。サービス名だけで判断せず、誰の動物を何の目的で扱うかを登録窓口へ説明してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- (第一種)動物取扱業者の方へ:静岡市公式ホームページ (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
