回答
出願後に指定商品・役務の範囲を広げる補正は、原則として認められません。商標法16条の2は要旨を変更する補正を却下する仕組みで、当初の範囲の減縮、誤記の訂正、曖昧な記載の明確化と、新しい商品・サービスの追加は区別されます。同じ区分や類似群の中でも、範囲の拡大なら許されるとは限りません。新しい事業分野を保護したい場合は、その分の新たな出願を検討します。元の出願日が当然に新しい範囲へ引き継がれるわけではないため、開始予定の事業を出願前に整理し、補正で対応できる範囲を弁理士に確認してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 商標法 (外部サイト)
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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
