回答
交通費、宿泊費、外注費、材料費などについて、報酬に含むものと別精算するものを分け、事前承認、上限、証憑、請求期限、支払日を定めます。緊急の支出や為替差額、キャンセル料の扱いも検討します。委任・準委任には必要費用の前払・償還に関する民法の規律がありますが、請負の経費と同じ扱いになるとは限らず、契約との関係を確認します。費用を「別途」とするだけで必要な報酬明示が不要になるわけではありません。法定義務の対象取引では、条件を具体化し、発注後の不当な負担追加や減額を避けます。
この回答の対象・前提
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根拠・参考情報
- 民法 (外部サイト)
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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
