回答
納期変更は、変更理由、対象業務、旧納期と新納期、追加費用、他工程への影響を変更依頼書等にまとめ、権限のある双方の担当者が合意して記録します。顧客の資料提供が遅れた場合などの連絡期限や、合意まで作業をどう進めるかも先に定めます。口頭で相談しただけなのか変更が確定したのかを区別し、仕様書の版も更新してください。発注者の都合による短納期化ややり直しでは、費用負担を含めた協議が必要です。取適法等の対象では、契約書に変更可能と書いても不当な変更が許されるわけではありません。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 民法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
