米国ビザK24-876

米国ビザ申請でSNS情報は、どのように扱う?

情報源の確認日:

回答

DS-160等では、対象となるSNSの利用者名・識別子を設問に従って申告します。原則として過去5年の利用を確認し、複数の識別子があれば漏れなく整理します。パスワードを申告する欄ではありません。これとプロフィールの公開設定は別で、オンライン活動審査の対象にはF・M・J、H-1B・H-4等の指定された資格があり、2026年10月1日からI・TN・TDも加わっています。対象者にはプロフィールを公開設定にする指示があります。全ビザで一律に公開が必要とは扱わず、申請資格と公館の最新案内を確認してください。アカウントを隠すための虚偽申告や、審査向けの架空情報作成は避けます。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

事業の疑問を、LINEで聞いてみる

まだ質問がまとまっていない段階でも、気になっていることをLINEで質問できます。行政書士が自らつくり、運営するAIエージェントが回答します。

AIの回答は一般的な情報と論点の整理です。個別のご依頼は行政書士が対応します。