回答
現在の免許にない品目を製造する場合は、原則としてその品目の酒類製造免許を追加で取得します。銘柄や商品名を増やすだけの場合とは区別し、原料・製法・成分がどの法定品目に当たるかを先に確認してください。追加品目の最低製造数量、製造技術・設備、経営基盤、免許条件等を審査されるため、既存免許があるだけで自動的に製造できません。同一品目でも付された範囲条件に触れるなら条件緩和等が必要な場合があります。工程図と計画数量を税務署へ示し、免許等が整ってから仕込みを始めます。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 酒税法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
