酒類製造K24-887

酒類製造場で委託製造を行うとき、何を確認する?

情報源の確認日:

回答

委託製造では、実際に製造する者と製造場が、対象品目・工程を行える免許と条件を満たしているか確認します。委託契約やブランド名だけで製造免許を貸し借りできるわけではありません。原料・仕掛品・製品の所有と移動、製造指図、酒税申告、記帳、品質検査、表示、事故・回収時の責任を契約と実態でそろえます。委託者が完成品を仕入れて販売する場合は、その販売方法に応じた酒類販売業免許も検討します。共同設備の利用や未納税移出等を予定するなら、関係する製造場の税務署へ具体的な運営図を示して確認してください。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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