金融商品取引業K24-891

金融商品取引業で営業所を変更するとき、どんな届出が必要?

情報源の確認日:

回答

営業所の新設・移転・廃止では、登録上の営業所に当たる場所か、業務開始・変更日と実態を確認します。登録事項の変更に当たれば原則2週間以内の届出が必要で、本店移転登記等とは別に行います。管轄財務局をまたぐ移転、取り扱う業務の変更、顧客情報・帳簿の移管がある場合は、あらかじめ提出先や追加手続を確認します。標識、ウェブ上の所在地、顧客連絡先、苦情窓口も更新が必要です。オンライン中心でも事務所・人的体制の審査は残るため、賃貸契約や業務配置を決める段階から財務局へ相談してください。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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