金融商品取引業K24-892

金融商品取引業を廃止するとき、顧客対応はどうする?

情報源の確認日:

回答

廃止前に未決済取引、預かり資産、継続契約、苦情、帳簿保存を整理します。投資助言・代理業を除く金融商品取引業等では、原則30日前までの公告・掲示と、その公告の届出が必要です。承継のない廃止では取引を速やかに結了し、顧客財産を遅滞なく返還する義務が問題となります。廃止後の届出期限も原則30日以内です。顧客へ終了日、解約・移管・返還の方法と窓口を案内し、連絡不能者や未解決案件への対応を残します。助言・代理業も契約清算等を確認し、廃止の型に応じて財務局と手順を詰めてください。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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