回答
株式会社の定款変更は、自社で行うことも可能です。必要な株主総会の招集・決議、議事録の作成、変更内容に応じた変更登記などを適切に行えば、必ず専門家へ依頼しなければならない手続ではありません。ただし、種類株式、機関設計、責任限定などの変更は法的影響が大きいため、内容に応じて弁護士や司法書士等へ確認すると進めやすくなります。
この回答の対象・前提
日本の株式会社の定款変更
補足
一般的な制度の案内です。具体的な手続や適用条件は、会社の状況と変更内容に応じて確認してください。
根拠・参考情報
- 法務局「商業・法人登記の申請書様式」 (外部サイト)
- e-Gov法令検索「会社法」 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
