回答
会社の目的を変更したときは、原則として変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地で変更登記を申請します。株式会社では株主総会の特別決議による定款変更、合同会社では原則総社員の同意による変更を先に整えます。将来の効力発生日を定めたときは、決議日との違いに注意が必要です。議事録等と登記する目的の文言を一致させ、許認可が必要な事業は行政庁の要件も確認します。目的変更の登記だけで営業許可を得たことにはならないため、登記は司法書士、許認可は担当庁等へ別々に照合します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 会社法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
