回答
株式会社の発起設立では、各人の出資額だけでなく、割り当てる株式数と議決権、経営への関与を合わせて決めます。定款に定めがなければ、設立時の株式の割当てや払込額などは発起人全員の同意で決定します。例えば2人が議決権を50%ずつ持つと、意見が対立した際に決議が進まなくなるおそれがあります。役割・資金負担・意思決定の責任を話し合い、退任時や株式譲渡時の扱い、将来の増資後の割合も整理しましょう。種類株式や定款の特則によって出資割合と議決権割合が一致しない場合もあります。誰かに一律51%を持たせればよいとは限らないため、想定する意思決定を具体例で確認することが大切です。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- Q8. 「設立に際して発行する株式の総数」及び「株式会社が発行することができる株式の総数」は、定款に定める必要がありますか。これらは、何時どのように定めるのですか。 | 日本公証人連合会 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
