回答
株式会社の発起設立では、まず取締役会を置くかを確認します。取締役会設置会社では、原則として設立時取締役の過半数で、その中から設立時代表取締役を選びます。法務省の案内では、定款に氏名を直接記載するなどの方法も認められています。取締役会を置かない場合も、定款で直接定める方法や、定款の定めに基づく設立時取締役の互選などが使えます。代表者を特に選定しなければ、設立時取締役全員が代表者となります。単に「社長」と呼ぶだけで決めず、定款の規定、選定を証する書面、就任承諾、登記事項が一致するよう準備しましょう。設立後の代表取締役の選定とは手続を分けて確認します。
この回答の対象・前提
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根拠・参考情報
- 株式会社の設立手続(発起設立)について (外部サイト)
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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
