会社・定款K24-955

設立時取締役を複数置くとき、代表者はどう決める?

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回答

株式会社の発起設立では、まず取締役会を置くかを確認します。取締役会設置会社では、原則として設立時取締役の過半数で、その中から設立時代表取締役を選びます。法務省の案内では、定款に氏名を直接記載するなどの方法も認められています。取締役会を置かない場合も、定款で直接定める方法や、定款の定めに基づく設立時取締役の互選などが使えます。代表者を特に選定しなければ、設立時取締役全員が代表者となります。単に「社長」と呼ぶだけで決めず、定款の規定、選定を証する書面、就任承諾、登記事項が一致するよう準備しましょう。設立後の代表取締役の選定とは手続を分けて確認します。

この回答の対象・前提

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