会社・定款K24-956

会社設立時の公告方法は、どれを選ぶ?

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回答

株式会社の公告方法は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙、電子公告から選べます。定款に定めがなければ官報になります。選ぶ際は、想定する公告の種類・頻度、掲載料、継続して管理できる体制を比べましょう。電子公告は、公告用URLの登記や公開期間中の管理が必要で、法律上の公告では決算公告を除き、原則として登録調査機関の調査も必要です。個別の手続でどの公告が必要かも、その都度確認します。設立時の費用だけで決めず、運用負担まで確認することが大切です。電子公告を選ぶ場合は、事故等で実施できないときの予備的な公告方法も定款で検討できます。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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