回答
新しく株式会社を設立する場合、株券は原則として発行せず、発行する会社にするには定款の定めが必要です。株券発行会社である旨は登記事項にもなります。選ぶ際は、株券を必要とする具体的な事情があるか、作成・保管・紛失時の対応などの負担を引き受けるかを検討しましょう。株券を発行しない会社でも、株主名簿の管理は必要で、株主は自分について記載された事項の証明書等を請求できます。非公開会社では、株券発行会社と定めても株主から請求されるまで発行を待てるため、「現物の株券がない」だけで不発行会社とは判断できません。古い会社の定款を流用するときは、株券に関する条項を特に確認してください。
この回答の対象・前提
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根拠・参考情報
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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
