回答
最低発注数量は、一回ごとか月・年単位の累計か、品目別か合計かを定め、単なる需要予測と購入義務を区別します。未達時の単価、差額精算、在庫・専用材料の負担、数量変更の期限と終了時の扱いも協議します。売主の設備投資と買主の需要変動を踏まえ、履行可能な水準にすることが大切です。数量を約束しただけで将来の注文が全て成立するとは限らず、個別契約との関係を確認します。取適法の対象では、発注後の受領拒否や一方的な取消し・費用負担が問題になるため、未達時の条件も適用法に沿って設計します。
この回答の対象・前提
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根拠・参考情報
- 民法 (外部サイト)
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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
