契約書・取引条件K24-959

取引条件で納入場所を変更するとき、費用負担をどう決める?

情報源の確認日:

回答

納入場所を変えるときは、元の納入条件、新住所、変更日、運賃・荷役・保管・再配送等の増加額、納期への影響を示して合意します。変更依頼者が誰か、既に発送済みかを確認し、運送人への指示と連絡窓口も決めます。民法には、債権者の行為で弁済費用が増加したときは、その増加額を債権者が負担する原則がありますが、契約の特約と具体的事情も確認します。取適法の対象では、発注者都合の変更費用を一方的に受託者へ押し付けないよう注意が必要です。支払済み送料や保険との二重計上も防ぎましょう。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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