契約書・取引条件K24-960

継続取引で価格改定の協議手続きを定めるとき、何を入れる?

情報源の確認日:

回答

価格改定の協議手続には、定期見直しの時期、臨時協議の申出条件、窓口、回答期限、参照する指標、改定価格の適用日を定めます。要請内容、説明資料、協議経過、合意・不合意の理由をメールや議事録で残すと、認識の違いを減らせます。取適法の対象では、実質的な協議や必要な説明なしに一方的に代金を決めることが禁止されますが、値上げ要請の全額受入れを一律に求めるものではありません。合意できない間の既存注文の価格と、新規注文の扱いも決め、既発注分への不当な遡及適用を避けます。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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