回答
合同会社の既存社員が出資額を増やす場合は、定款に記載された出資の価額等を確認し、原則として総社員の同意など所定の方法で定款を変更します。そのうえで追加出資の払込み・給付を行い、資本金に計上する額とその根拠を整理します。資本金の額が変われば原則2週間以内に変更登記が必要です。単なる会社への貸付けや仮入金と出資を混同しないことが大切です。また損益分配を出資額に連動させている場合は配分への影響も確認し、定款・会計処理・登記の整合を司法書士と税理士に点検してもらいます。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 会社法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
