会社・定款K24-979

監査役を新任するとき、どんな変更登記が必要?

情報源の確認日:

回答

監査役を新たに選任したら、株主総会の選任決議と本人の就任承諾を整え、原則2週間以内に変更登記を申請します。議事録、株主リスト、就任承諾書、本人確認証明書等を確認し、会社に初めて監査役を置く場合は定款変更や監査役設置会社の登記も点検します。監査役は会社や子会社の取締役・使用人等を兼ねられず、監査役会設置会社には人数等の要件もあります。任期は原則4年ですが、非公開会社では定款による伸長が可能です。会計限定の定めも含め、会社の機関設計を司法書士に確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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