新規事業規制K24-985

新規事業で海外ユーザーへサービス提供するとき、どの法域を確認する?

情報源の確認日:

回答

会社所在地だけでなく、利用者が所在する国、販売対象国、広告・言語・通貨、拠点、決済、データ保管・委託先を整理します。日本法のほか、対象国の消費者保護、データ保護、業規制等が適用される場合があります。例えばEU向けの商品・サービス提供や域内の行動監視では、EU外の会社にもGDPRが適用され得ます。利用規約で日本法を選べば全ての現地規制を排除できるとは考えず、国別の提供範囲と確認事項を一覧にしてください。国外への個人データ提供は日本の規律も点検し、開始前に必要な現地専門家の確認範囲を決めます。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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