回答
電気通信事業者が選任対象となる事業用電気通信設備を管理する場合、資格者証を持つ者から電気通信主任技術者を選任し、所管の総合通信局等へ必要な届出を行います。原則として事業用電気通信設備を直接管理する事業場ごとの選任が基本で、一定条件では複数事業場をまとめて監督できる取扱いがあります。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
