スクール・教室事業K24-994

スクールで入会金を返金しない条件を定めるとき、何に注意する?

情報源の確認日:

回答

『入会金は一切返金しない』という条項でも、消費者契約法により、解約に伴う平均的な損害を超える部分や消費者の利益を一方的に害する条項は無効となる可能性があります。入会金の性質、役務提供開始前後、特商法の対象業種かを確認し、返金条件・キャンセル料の根拠を明確にします。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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