回答
原則として、小規模事業用を除く事業用電気工作物の設置者には、工事・維持・運用の保安を監督する主任技術者の選任義務があります。高圧受電の工場・ビル、自家用の発電所・蓄電所等が典型例ですが、業種や従業員数だけでは決まりません。受電電圧、発電設備の種類・出力、接続関係から法上の設備区分を確認します。一定の自家用設備では外部委託承認や選任許可等の制度を利用できることがありますが、保守業者との契約だけで義務がなくなるわけではありません。設備図面を用意し、所轄産業保安監督部と電気技術の専門家に確認してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 電気事業法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
