電気保安K24-198

電気主任技術者の外部委託制度とは、どんな制度?

情報源の確認日:

回答

外部委託承認制度は、一定範囲の自家用電気工作物について、要件を満たす電気管理技術者・電気保安法人と保安管理業務の契約を結び、行政庁の承認を受けると主任技術者を選任しないことができる制度です。例えば電圧7,000V以下で受電する需要設備等が対象で、蓄電所等には出力や連系電圧の条件もあります。受託者の資格・経験、点検頻度、緊急連絡、到達体制等を審査します。単なる点検委託や外部の人を主任技術者として選任する方法とは異なります。設置者の保安責任は残るため、設備・契約・承認条件を所轄で確認してください。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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