回答
日本では、アルコール分1度以上の酒類を免許なしで自宅製造することは、原則としてできません。ビール、ワイン、日本酒などを原料から発酵させて作る場合は、自分や家族で飲むだけでも酒類製造免許が必要です。
「アルコール分1度未満なら、どのような仕込みでも自由」という意味ではありません。酒類になる前の酒母やもろみも別に規制されているため、完成品の予定度数だけで判断せず、仕込みを始める前に税務署へ確認してください。
梅酒などは同じですか
市販の酒に果実などを漬ける行為には、自家消費に限った例外があります。ただし、これはビール、ワイン、日本酒などを原料から発酵させて作ることを認める制度ではありません。
例外には、アルコール分20度以上で酒税が課税済みの酒類を使うこと、使用できない物品を加えないこと、混和後にアルコール分1度以上の発酵がないことなどの条件があります。混和が禁止される物品は、①米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ、②ぶどう(やまぶどうを含む)、③アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす、④酒類です。
条件を満たして自ら飲むために作った梅酒などは、ホームパーティーに招いた友人へ無償で振る舞ったり、友人へ無償で贈答したりできます。一方、販売はできません。
根拠・参考情報
- 国税庁「自家醸造」 確認日:(外部サイト)
- 国税庁「酒類の製造免許とは」 確認日:(外部サイト)
- 国税庁「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達 第2編第2章」 確認日:(外部サイト)
- 国税庁「自家製梅酒等を振る舞う・贈答する場合」 確認日:(外部サイト)
- 国税庁「消費者が自宅で梅酒を作る場合」 確認日:(外部サイト)
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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
