回答
飲用に供する通常の飲料で、実際のアルコール分が1%未満なら、原則として酒税法上の酒類には当たりません。1%ちょうどから酒類の範囲に入るため、「低アルコール」「微アル」といった商品名だけでは判断できません。また、薄めたり溶かしたりして1%以上の飲料になる濃縮物・粉末等は別途定義を確認します。完成品が1%未満でも、製造途中で酒類やもろみを造る場合の免許の要否は別問題です。食品衛生・表示の規制も残るので、分析値、保存中の変化、製造工程を資料にして税務署・保健所に相談してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 酒税法 (外部サイト)
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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
