回答
化粧品の「標準サイズで1品目24個以内」は、一般の個人が自分で使用するために輸入する場合の特例的な数量です。輸入者本人の自己使用が前提なので、24個以内でも、ほかの人への販売・譲渡や、他人の分をまとめて輸入することは認められていません。
確認しておきたい点
販売目的で輸入する場合は、数量だけでなく、製造販売業等の許可、製品ごとの届出、表示や品質管理などの確認が必要です。「共同購入」「友人分」など呼び方だけで個人輸入にはなりません。
根拠・参考情報
- 厚生労働省「医薬品等の個人輸入について」 確認日:(外部サイト)
掲載内容は確認時点の情報です。制度や取扱いは変更されることがあるため、お手続きの前に、根拠リンク先の公式情報や所管窓口で最新の内容をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
