回答
化粧品の小分け・詰め替えは製造に該当し、実施場所には化粧品製造業許可の「一般」区分が必要です。「包装・表示・保管」区分だけでは、小分け・詰め替えはできません。千葉県も、包装・表示・保管区分の許可取得者が小分けを始める場合は一般区分への変更が必要となる例を示しています。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 千葉県「医薬品等製造業の変更届、区分変更等」 確認日:(外部サイト)
掲載内容は確認時点の情報です。制度や取扱いは変更されることがあるため、お手続きの前に、根拠リンク先の公式情報や所管窓口で最新の内容をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
