回答
国内の化粧品製造販売業者から出荷された製品を、表示や包装を変えず、未開封のまま仕入れて販売するだけなら、通常、薬機法上の化粧品製造業・製造販売業の許可は必要ありません。ただし、小分け、詰め替え、ラベルの貼替え、輸入、自社ブランド化などを行うと結論が変わります。
確認しておきたい点
取引前に、国内で適法に製造販売された製品か、法定表示があるか、仕入先・ロットを追跡できるかを確認します。広告表現、EC表示、知的財産や契約上の販売条件は別に確認が必要です。
根拠・参考情報
- 神奈川県「化粧品の製造・輸入について」 確認日:(外部サイト)
掲載内容は確認時点の情報です。制度や取扱いは変更されることがあるため、お手続きの前に、根拠リンク先の公式情報や所管窓口で最新の内容をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
