回答
乳幼児用玩具の子供PSCマーク制度は2025年12月25日に始まりました。同日より前に製造または輸入された対象製品は、子供PSCマークがなくても販売できます。一方、同日以後に製造・輸入する対象製品には、技術基準への適合、対象年齢・使用上の注意の表示、子供PSCマークなどが必要です。
確認しておきたい点
旧在庫かどうかを説明できるよう、製造日・輸入日、仕入記録、型式・ロットを保管します。経過措置の対象でも、安全性を確認し、事故情報や回収情報に応じて販売停止・購入者案内等を検討してください。
根拠・参考情報
- 消費者庁「乳幼児用玩具の新しい安全規制」 確認日:(外部サイト)
掲載内容は確認時点の情報です。制度や取扱いは変更されることがあるため、お手続きの前に、根拠リンク先の公式情報や所管窓口で最新の内容をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
