電気用品・PSEK24-580

PSE対象製品で事故が起きたとき、輸入事業者は何を確認する?

情報源の確認日:

回答

事故時は被害拡大の防止を優先し、対象製品、型式・ロット、輸入・販売先、事故状況、検査記録を保全してメーカーや関係当局と連携します。消費生活用製品の重大製品事故に当たる場合、製造・輸入事業者は事故を知った日から10日以内に消費者庁へ報告する必要があります。PSE表示があっても報告や安全対応が免除されるわけではありません。重大性や対象法令が不明でも原因調査の完了を待たず窓口へ相談し、販売停止、購入者への案内、回収等の必要性を検討します。報告制度は電安法の検査・表示義務とは別に確認してください。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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