回答
国内で暗号資産交換業を営むには、原則として事前登録が必要です。株式会社または国内営業所・国内代表者を備えた一定の外国業者であることに加え、資本金1,000万円以上、純資産が負でないこと(管理業務では履行保証暗号資産の円換算額以上)、適切な人員、法令遵守、システム安全管理、AML、顧客資産の分別管理等が審査されます。資本要件だけを満たせば登録できるわけではありません。売買・媒介・管理の範囲を確定し、登録業者の委託による媒介だけなら2026年6月開始のサービス仲介業との区分も確認して、財務局へ事前相談します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 資金決済に関する法律 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
