回答
自分で生産した野菜や果物を未加工のまま庭先、直売所、通販で販売する行為は、通常、食品衛生法上の採取業として営業許可・届出の対象から外れます。ただし「自宅で売るものは何でも不要」という意味ではありません。他人から仕入れた青果物の販売や、漬物・菓子・調理品への加工は別に判断します。洗浄、袋詰め、簡易な分割など採取業に含む例もあるため、加工の有無だけで一律に決めず工程を確認します。表示、衛生、会場使用など他のルールは残ります。何を誰が生産し、どんな処理をしてどこで売るかを保健所へ説明して確認してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
