外国人雇用K24-125

外国人を採用するとき、どんな在留資格を確認する?

情報源の確認日:

回答

就労活動が資格ごとに定められる技人国・技能等、個別の指定書を確認する特定活動・特定技能、原則就労不可の留学・家族滞在、就労制限のない永住者・定住者等を区別します。留学等でも資格外活動許可の範囲で働ける場合がありますが、職種・時間・在籍などの条件確認が必要です。『就労ビザがある』という説明だけでは足りません。カードの就労制限欄と裏面、旅券の指定書を確認し、今回の契約と業務が許される範囲かを照合します。不明な場合は入管の案内や就労資格証明書で確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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