化粧品K24-141

化粧品を輸入して販売するとき、薬機法上どんな点に注意する?

情報源の確認日:

回答

輸入化粧品では、製造販売業許可、必要な製造所許可、品目ごとの製造販売届、化粧品基準への成分適合、法定表示、GQP/GVP、広告規制を確認します。輸入後に国内でラベル貼付・包装・保管を行う場所も製造業許可の対象になり得ます。健康被害や品質問題が起きた場合の回収・安全管理体制も必要です。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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