回答
例として、アルコール0.00%のビール風味飲料、0.5%などの微量のアルコールを含む飲料、実測で1%未満の甘酒等があります。ただし、同じ商品名でも製法や商品ごとに度数が違い、甘酒や発酵飲料が常に酒類以外になるわけではありません。「ノンアルコール」も0.00%を想定する業界自主基準と、酒税法上の1%未満という線引きを混同しないことが大切です。購入・販売時はラベルと製品仕様を確認し、自社製造品では発酵継続による度数変化も管理します。個別商品の区分は実際の成分で判定します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 酒税法 (外部サイト)
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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
