回答
車内で食品を調理して提供する場合は、通常、食品衛生法の飲食店営業許可を確認します。完成済みの包装食品を売るだけの場合は、品目・保存方法によって営業届出又は届出対象外となることがあり、菓子の製造などは別の許可区分も検討します。車を購入・改造する前に、メニュー、下処理場所、車内工程、給排水、手洗い、冷蔵設備を図面にして保健所へ相談してください。食品衛生責任者やHACCPに沿う衛生管理も必要です。許可の営業区域、出店場所の使用承諾、火気の手続はそれぞれ確認し、許可取得だけで自由に出店できるとは考えません。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- ・食品衛生法(◆昭和22年12月24日法律第233号) (外部サイト)
- 千葉県|新規営業許可申請手続(自動車による営業) (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
