回答
酒類販売業者には、毎年の定期報告があります。代表的なのは「酒類の販売数量等報告書」と「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等報告書」で、原則として毎年4月30日までに提出します。販売数量等報告書では、会計年度の販売数量や3月末時点の所持数量などを報告します。販売管理者の選任・変更など、事実発生時に行う届出も別途あります。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 酒類の販売数量報告等(e-Tax)について|国税庁 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
