酒類販売業免許K24-171

酒類販売場には、どんな標識や掲示が必要?

情報源の確認日:

回答

酒類小売販売場では、販売管理者に関する標識を公衆の見やすい場所へ掲示します。標識には販売場名・所在地、販売管理者氏名、研修受講日、次回受講期限、研修実施団体名を記載します。また酒類の陳列場所では、「酒類売場」である旨と「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を見やすく表示します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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