回答
「アフィリエイトだから酒販免許は不要」と一律には判断できません。国税庁は、他人同士の酒類売買について、相手方の紹介、意思の伝達、条件交渉など取引成立を助ける行為を継続する場合を販売の媒介業と説明し、営利目的の有無を問わず免許が必要としています。単なる広告掲載にとどまるか、個別取引の媒介まで行うかを、契約、画面、注文受付、報酬条件から確認してください。自ら販売者になる場合も別途免許の検討が必要です。実装前に取引フローを所轄税務署の酒類指導官へ示し、判断を確認します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 【販売業免許関係】|国税庁 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
