化粧品K24-191

化粧品を輸入販売するとき、どんな手続きが必要?

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回答

化粧品を輸入販売するには、まず日本の製造販売業者を確保し、外国製造販売業者・外国製造業者の届出と、国内作業場所の工程に応じた許可・登録関係を確認します。次に成分が化粧品基準へ適合するか確認し、日本語表示を整え、品目ごとに製造販売届を提出したうえで市場へ出します。GQP・GVPに基づく品質・安全管理も継続します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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