回答
工事計画届出の対象となる蓄電所では、届出書、工事計画書、工程表に加え、施行規則別表3で求める設備・工事に応じた図面や説明書を用意します。代表例は地形図、配置平面図・断面図、単線結線図、電力貯蔵方式・用途の説明書等です。新設は出力1万kW以上又は容量8万kWh以上が対象となる区分ですが、変更工事は別の判定が必要です。変更理由書や騒音・振動の説明等が必要になる場合もあります。原則として受理後30日間の着工制限があるため、添付範囲、着工の起点、検査工程を所轄と設計担当に事前確認してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 電気事業法施行規則 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
