電力・エネルギーK24-97

蓄電所事業を始めるとき、電気事業法上どんな手続きが必要?

情報源の確認日:

回答

まず単独の蓄電所か、工場・発電所等に附属する蓄電池かを区分し、出力・容量・連系電圧を確認します。事業用設備として技術基準への適合維持、保安規程、主任技術者の体制を整え、規模や工事内容により工事計画届出・使用前の検査等が必要になります。放電して供給する事業は、要件に該当すれば発電事業の開始前届出も確認します。これらと送配電事業者への接続検討・契約は別手続きです。土地を取得しただけ、接続検討の回答を得ただけでは着工・運転できるとは限らないため、設備仕様と事業形態を所轄・電気技術者に示して工程を組みます。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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