回答
一般に「欠格事由」と呼ばれる事項として、酒類販売業免許では酒税法第10条の人的な拒否要件を確認します。過去の免許取消し、一定の法令違反・刑罰、申請前の一定期間内に受けた税の滞納処分などが主な確認項目です。法人では役員等についても確認されます。対象となる事由や経過期間はそれぞれ異なり、単に「違反歴がある」「税の支払いが遅れた」というだけで一律には判断できません。具体的な経緯を整理し、所轄税務署に確認しましょう。
この回答の対象・前提
日本の酒類販売業免許に係る人的な拒否要件の概要
補足
拒否要件への該当性を個別に判断するものではありません。販売場や経営基礎などの要件も別途審査されます。
根拠・参考情報
- 国税庁「販売業免許関係 Q2:酒類販売業免許の要件」 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
