回答
通信販売酒類小売業免許では、一般の免許要件に加えて、販売方法と販売できる酒類の範囲を確認します。原則として、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象に、インターネット等で条件を提示し、通信手段で申込みを受けて配達する形態が対象です。国産酒類は、一定の小規模製造者が製造・販売する酒類などに範囲が限定され、輸入酒類も対象に含まれます。また、購入申込者が20歳未満でないことを確認できる手段も必要です。取扱酒類の適合性と実際の販売方法は、所轄税務署へ確認しましょう。
この回答の対象・前提
日本の通信販売酒類小売業免許
補足
免許取得や特定商品の販売可否を保証するものではありません。近隣市町村などへの販売は免許区分が異なる場合があります。
根拠・参考情報
- 国税庁「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達 第11条」 (外部サイト)
- 国税庁「販売業免許関係 Q2:酒類販売業免許の要件」 (外部サイト)
- 国税庁「販売業免許関係 Q8:インターネット販売」 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
