回答
中古品を買い入れ、反復継続して販売する事業は、ネットショップから仕入れる場合でも原則として古物商許可を確認します。ネット仕入れだから免除される制度ではありません。一方、自分で使用していた物を売るだけの場合や、無償で譲り受けた物の販売など、取引の形により扱いが異なります。許可が必要な仕入れでは、相手が古物商でも本人確認が当然に省略されるわけではなく、非対面取引に適した法定の確認方法が必要です。仕入先のサイト名だけで判断せず、商品の流通歴、代金の有無、販売目的を整理します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 古物営業法等の解釈運用基準について(依命通達) (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
