回答
ECサイトで酒類を販売する場合は、販売地域・販売方法に応じて通信販売酒類小売業免許等の範囲を確認し、20歳未満の者への販売防止表示と年齢確認を組み込みます。インターネット広告・商品ページ、申込画面、納品書等にも所定の表示が必要です。また販売場ごとの免許、酒類販売管理者、記帳・定期報告など通常の販売管理義務も続きます。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 「酒類の表示の基準における重要基準を定める件」の概要|国税庁 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
