回答
酒類は販売場ごとに免許が必要です。免許を受けた販売場以外の特定場所で、継続して契約締結・代金受領・現物引渡しを行う場合、その場所自体について免許が必要になります。さらに、自動販売機のみによる酒類小売には原則として免許を付与しない取扱いがあるため、外部設置は設置場所・販売方法・年齢確認方法を含め、事前に所轄税務署へ確認する必要があります。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 第9条 酒類の販売業免許|国税庁 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
