回答
グラスに注いで自店の営業場内で飲んでもらう通常の提供なら、原則として酒類販売業免許は不要です。容器がグラスであること自体ではなく、専らその場で飲用に供する営業かが判断のポイントです。グラスやカップに入れていても、持帰り・宅配用に売れば酒類小売の免許が関係します。食品営業許可、衛生管理、20歳未満への提供防止、営業形態に応じた警察関係等の手続は別に点検してください。店内で作るカクテルでも、瓶詰めして店外販売する等の工程・売り方を加えると、製造・販売の扱いを確認する必要があります。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 酒税法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
